令和3年6月28日に発生したなんとも痛ましい児童5人死傷事故から2年経ちました。確かこの運転手は、日常から酒を飲み運転していたという報道があったと思います。
そんな事故を2度と発生させてはならないという意味でしょう。令和5年6月28日(あの事故からちょうど2年)、千葉県の「飲酒運転の根絶を実現するための条例」が改正され、施行されました。
改正された条例のまとめ
今回改正された条例を簡単にまとめます。
飲食店も罰金払うの?
例えばあなたのお店でお酒を飲んだお客が飲酒運転で検挙された場合、
あなたのお店にあなたのお客が飲酒運転で検挙されたという通知が来ます
通知が届いたあなたのお店は、なんらかの飲酒運転防止に取り組まなければなりません。
もしあなたがこれに応じなかった場合、店名が公表され県から指示書が届きこれを掲示することが義務づけられます。
この指示書をあなたのお店に掲示しなければ5万円の罰金が課せられます。ちなみに指示書とはどんなものかはわかりかねます。
オラの店もビールとハイボール出してるからちゃんとお客さんが車運転しないか確認しよう!
あなたの会社の従業員が飲酒運転で検挙された場合
例えばあなたが会社の事業主だったとします。あなたの従業員が飲酒運転で検挙された場合、その旨があなたの会社に通知されます。
そうなった場合、あなたは会社として従業員に対しアルコールチェッカーなどで検査をしなければなりません。また飲酒運転防止に向けた教育・指導などを社員に行わなければなりません。
これはトラックなどの運送業者だけでなく、全ての業者にあてはまることです。
飲食店は運転代行やタクシーの啓発活動を
これまでも十分に啓発していると思いますが、まだ酒を飲んで直後に車を運転して帰るという人がいるようです。ここであらためて飲食店には運転代行やタクシーをおすすめしてほしいと思います。
過去にこのブログで運転代行一覧の記事を書いたのでご参照いただければ幸いです。
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