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LGBT理解増進法施行!野田市の対応を聞いてみた

LGBTイメージ

令和5年6月16日、保守層から懸念されていたLGBT理解増進法がついに可決してしまいました。

この法案、なんともわかりづらく非常に理解に苦しむ法案です。与党(自民・公明)から提出されたものでは、不備があるとして国民民主・維新の会から提出された修正案を与党が丸呑みして可決されました。

以下にその内容を1番下の項目に添付します。よくわからないと思いますが、暇な人は読んでみてください。

目次

LGBT理解増進法の施行により今後懸念されること

焼き鳥屋しんげん
焼き鳥屋しんげん

理解増進?理解を増進させるてどういうことなんだろう?

みるく
みるく

何をやったら悪いのかわからない。差別はいけないのはわかってるけど。。。

そう、よくわからないのです。ただ保守層が最も懸念することが、この法案により自称女性の男性が女性トイレあるいは女性風呂に気軽に入れるようになるのではないかということです。

これまで(令和5年6月22日)の法律では生物学的に男性で女性を自認する方は女性風呂やトイレなどに入ると「建造物侵入罪」などで逮捕されてました。実はここ最近令和5年6月に三重県津市で事件がありました。

しかしLGBT関係の法律が進んでいるアメリカでは実際に生物学的に男性で女性を自認する方が、女性専用のシャワールームに入り、周りの女性がその女性を自認する男性(ややこしい)に抗議したところ「差別」だと訴えられた例が多くあるようです。

実際に乱暴されたことも少なくないようです。

こんな事例を聞くとやはり怖いですよね。本当のトランスジェンダーかそれともこの事例のような悪意を持った自称トランスジェンダーか、女装などしていれば全く見分けがつかないのです。

実際にこのようなこと(もはや事件とも言えない)が野田市の公共施設、学校などで起こった際にどのような対応をするのか、警察に通報するのか、でも差別になるから通報できないのか野田市に質問を送りました。

LBGT理解増進法に対する野田市の対応の質問

以下が質問の原文です。

こんにちは。6月23日に施行となったLGBT理解増進法について野田市の対応をお聞きしたく質問させていただきます。

今回のLGBT理解増進法が施行されたことにより、ネット上では「生物学的には男性でも女性と自認する方が、女子トイレあるいは女性専用風呂に立ち入ることが可能になる」との意見が目立ち、私も2人の娘を持つ親として不安になりました。

確かにもしこのような事例が可能になれば、トランスジェンダーを装った悪意ある者が女子トイレや女性風呂などに簡単に侵入できてしまうのではないかと危惧しております。

一方今回のこの法の施行について松野官房長官から「あくまで理念法であり法律の施行によって従来の取り扱いが変わるものではない」とのコメントを拝聴しました。

私にとって非常にわかりづらいコメントでした(もともとこの法案自体わかりづらいのですが)。はたして女性と主張する男性が女子トイレに侵入したら、これまでは建造物侵入などで逮捕されていたと思います。

しかし今回の法案が施行されたことで、このような状況が発生した際、警察に通報すること自体「差別」と言われないか疑問です。

つきましては野田市においてこのような状況が、公共の施設(体育館・公民館など)や学校などにおいて発生した場合、市としてどのような対応を取られる姿勢なのかお伺いしたく思います。

このような質問をどの部署にすればよいかわからず今回、市政推進室に質問させていただきました。

もし違う部署が適当であるならばそちらに流していただければ幸いです。

お忙しいところ恐縮ですがご回答よろしくお願いします。

令和5年6月29日にご回答いただきました。野田市教育委員会からのご回答でした。以下に引用させていただきます。

 市内の学校につきましては、男女別で利用している施設は、従来通り、生物学上の男女の区別によ
 り利用をしてまいります。なお、児童生徒等から相談があった場合は、必要に応じて学校長や養護教
 諭、保護者等と相談し、その子や周りの児童生徒が安心して生活できる対応方法を考えてまいりま
 す。
  今後とも市政運営に御理解と御協力をお願いいたします。

野田市教育委員会 学校教育部指導課

学校の対応は理解いたしました。しかしながら市の施設(体育館・図書館など)での対応の返信がありませんでした。どちらかというとこちらの方が不安なのです。

というのもこれまで起きている「事件」が公共ではないものの、大人が利用する銭湯やショッピングセンターなどのトイレだからです。

例えば、欅のホールのトイレに女装した男性が女性トイレに入ったのを見た場合、どう対処したらよいのか。怖くなって逃げたら(普通怖いと思いますが)それが差別となるのか。そのあたりの見解を伺いたく思います。

とはいえどもあまりにしつこく追求すると業務に支障をきたすかもしれないので、知り合いの市議会議員に投げかけたいと思います。

日本政府のLGBT理解増進法についての見解とは?

ちなみに日本政府ではこの法案が可決される前に冒頭で述べたとおり、与党の案では保守層の理解が得られないので国民民主党と日本維新の会が修正案を提出し、それを与党が丸呑みして可決となりました。

その修正案の内容が以下のとおりです。

  • 性同一性をジェンダーアイデンティティということ
  • 民間団体等の自発的な活動の促進を削る
  • 全ての国民が安心して生活ができることとなるよう、留意する

性同一性をジェンダーアイデンティティに

焼き鳥屋しんげん
焼き鳥屋しんげん

アイデンティティなんて言葉よく聞くけどわらかんわ。。。

調べると「自分が自分であることを認識するとうこと」なのです。

焼き鳥屋しんげん
焼き鳥屋しんげん

はあ?、オラはオラだぞ。そんなことわかっとるわ。

そうなんですよね。そんなことは赤ん坊以外はわかっているんです。ただそれを心理学的に難しく捉えた言い方なのだと思います。

要は「自分は千葉県野田市に住んでる男性の人間だ」ということなのでしょう。

ちなみにアイデンティティ(identity)を日本語に訳すと「同一性」とのこと。ジェンダー(gender)も日本語に訳すと「性」です。

焼き鳥屋しんげん
焼き鳥屋しんげん

だったら別にジェンダーアイデンティティなんていちいち横文字にしなくて性同一性でいいんじゃね。

焼き鳥屋しんげんに激しく同意です。

民間団体等の自発的な活動の促進を削除

みるく
みるく

これってどういうことなの?民間団体が自発的に活動することはいいことじゃない?

確かにいいことなんだけれど、実際に他の法案・案件’社会的弱者を救おうなど)でNPO法人等の民間団体が一生懸命に活動しています。

一方、活動しているように見せて、国や自治体からの公金を必要以上にもらったり、あるいは必要なない豪華な食事を経費としてあげて公金をもらったりなどの、疑いが持たれている団体もあるとのことを、一般人の方が指摘して提訴しているのを見ました。

このようなことから保守層が激しく抵抗していたこともあり、この保守層を納得させるために「この文章を削った」ということのようです。

なので今回のLGBT理解増進法に関して、民間団体が発足してもそれを積極的に公金を流すような懸念はある程度抑止できたのかもしれません。

全ての国民が安心して生活できることとなるよう留意する

これも反発する保守層を抑えるために入れた文言なのでしょうが、なんともあやふやな文章ではないですか?

「全ての国民が安心して生活できる」なんてのは当たり前じゃないですか?これは前提ではなくいちいち法案に加えなくちゃならないのでしょうか?

この文言が加わるということは以下の事例(事件と言っちゃいけないかもしれないので)が発生した際には通報していいのか?とのことです。企業も国民もわかってません。

法案施行前に事件が発生

実際にこの法案が実施される前に、小田急線の女子トイレ内に男が入っていたという事例が発生。実際にそのことに対し、荒川区議会議員が小田急電鉄に問い合わせた際のツイートがありました。

一方このようなツイートもあります。

世間の反応を見て小田急電鉄が対応を変えたのかわかりませんが、いずれにしても会社・行政・国民は混乱しているようです。

私の個人的な意見を言わせてもらうと

こんなくだらない法案は明日にでも廃止すべき

と思ってます。こんな中途半端な法案を急に(しかも自民党内では反対意見が多数だっという)通してその1週間後に施行。まったく国民のことを考えてないと私は思います。

自民党の支持率が落ちるはずです。ともあれ野田市の回答を待ちます。以下にLGBT理解増進法の内容を添付しましたので、暇な人は読んでみてください(笑)。

性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法案

第一 目的
  この法律は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とすること。   (第一条関係)
第二 定義
 一 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。
 二 この法律において「性同一性」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこと。
                                         (第二条関係)
第三 基本理念
  性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないこと。                            (第三条関係)
第四 国の役割等
 一 国の役割
   国は、第三の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。
                                         (第四条関係)
 二 地方公共団体の役割
   地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。                                 (第五条関係)
 三 事業主等の努力
  1 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性の多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。                                    
  2 学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)の理解の増進に関し、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。
                                         (第六条関係)
第五 施策の実施の状況の公表
  政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。                        (第七条関係)
第六 基本計画
  1 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。
  2 基本計画は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとすること。
  3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
  4 内閣総理大臣は、3の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならないこと。
  5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができること。
  6 政府は、性的指向及び性同一性の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならないこと。
  7 3から5までは、基本計画の変更について準用すること。
                                         (第八条関係)
第七 学術研究等
 一 学術研究等
   国は、性的指向及び性同一性の多様性に関する学術研究その他の性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとすること。 (第九条関係)
 二 知識の着実な普及等
  1 国及び地方公共団体は、一の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性の多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備、民間の団体等の自発的な活動の促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
  2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
  3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
                                         (第十条関係)
第八 性的指向・性同一性理解増進連絡会議
  政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。                              (第十一条関係)
第九 附則
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一条関係)
 二 検討
   この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 (附則第二条関係)
 三 内閣府設置法の一部改正
   内閣府設置法について所要の規定の整備を行うものとすること。       (附則第三条関係)

衆議院の公式サイトより引用
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